死亡保険金について
宜しくお願いします。
受取人の名前が複数名書かれています。
死亡保険金の明細書には、配当金、特別配当金、支払い利息というのがそれぞれ記載されています。
指定通りに分割するのは、死亡保険金、配当金、特別配当金、支払い利息、この4つの合計金額を指定割合で、割れば良いのですか?それとも死亡保険金だけが該当しているのですか?
税理士の回答
生命保険契約は約款によって定められています。
受取人が指定されているのは死亡保険金のみなのか、配当金等も含まれるのかはむしろ保険会社に確認すべきことです。
分かりました。明日保険会社に確認してみます。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2022年12月26日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。