残余期間分の企業年金の記載について(相続)
企業年金の遺族給付は税務上「相続財産とみなす」ものとされ相続税が課せられ、残余期間分の年金は、みなし相続財産として評価されると知りました。
この際、残余期間分の企業年金は、相続税の申告書に記載する場合、相続税がかかる財産の明細書(第11表)に残余期間分の未支給金額を記載すればいいのでしょうか?
また、記載文言に決まりはありますでしょうか?
例)種類 その他の財産
細目 企業年金
利用区分銘柄等 ???
所在場所等 (株)○○○
税理士の回答
国税庁ホームページのトップページの上部タブの「刊行物等」⇒パンフレット・手引⇒相続税・贈与税関係⇒相続税・贈与税の申告のしかた・手引きなど⇒相続税の申告のしかた(令和4年分用)P.107を参照してください。
種類・・その他の財産
細目・・その他
利用区分銘柄等・・企業年金
所在場所等・・㈱○○
で良いと思います。
丁寧な回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月06日 08時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。