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残余期間分の企業年金の記載について(相続)

企業年金の遺族給付は税務上「相続財産とみなす」ものとされ相続税が課せられ、残余期間分の年金は、みなし相続財産として評価されると知りました。

この際、残余期間分の企業年金は、相続税の申告書に記載する場合、相続税がかかる財産の明細書(第11表)に残余期間分の未支給金額を記載すればいいのでしょうか?
また、記載文言に決まりはありますでしょうか?

例)種類       その他の財産
  細目       企業年金
  利用区分銘柄等  ???
  所在場所等    (株)○○○

税理士の回答

 国税庁ホームページのトップページの上部タブの「刊行物等」⇒パンフレット・手引⇒相続税・贈与税関係⇒相続税・贈与税の申告のしかた・手引きなど⇒相続税の申告のしかた(令和4年分用)P.107を参照してください。
 種類・・その他の財産
 細目・・その他
 利用区分銘柄等・・企業年金
 所在場所等・・㈱○○
で良いと思います。

丁寧な回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年01月06日 08時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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