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名義預金を名義人が親に内緒で株に投資していた場合の相続税の申告書の書き方について

子の名義である名義預金から、子が内緒でいくらかお金を引き出して、自分の口座で株に投資していたとします。その後、親が亡くなり相続が発生した時に、名義預金の分を相続税の申告として出そうとしたとすると、申告の仕方は元の名義預金の全額を書くことになりますでしょうか?よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

子の名義である名義預金から、子が内緒でいくらかお金を引き出して、自分の口座で株に投資していたとします。その後、親が亡くなり相続が発生した時に、名義預金の分を相続税の申告として出そうとしたとすると、申告の仕方は元の名義預金の全額を書くことになりますでしょうか?
→子名義とはいえ被相続人の財産ということですね。
 そちらをご相談者様が被相続人に内緒で引き出した時点で、被相続人はご相談者様に対する不当利得返還請求権が発生してますので、債権として財産計上するのが相当と考えます。

回答いただき有難うございます。ちょっと当方が素人で申し訳ないのですが、債権として財産計上というのは、申告書に書くレベルで言うと、預金の欄などに(〇〇名義預金)として、お金を引き出す前の全額を書いておけばよろしいのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

結論としては、内緒で引き出した預金の総額を不当利得返還請求権として財産計上になると考えます。

    ありがとうございました。

本投稿は、2023年01月16日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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