借金の返済手助けと家の相続
多額の負債を抱えた親の返済を手伝いたいと考えています。子が親の負債返済を助けた場合、贈与税がかかると認識しておりますが、金銭消費貸借契約書を作り、毎月の返済を銀行口座間で行うとします。例えば2500万円の借金返済を手伝ったとして、貸借契約書を作り、返済計画の中に親の住んでいる自宅と土地を将来相続すると言う形で組み込んだ場合、親から私への借金返済の一部として相続する約1500万円の自宅土地には相続税がかかるのでしょうか?
現在親の住む自宅の抵当権は債権者にありますが、親が高齢の為、今住んでいる自宅を競売に出さずに、借金を返済し自宅を残す方法を検討しております。ご教示頂ければ有り難くお願い致します。
税理士の回答
まず、2500万円は親御さまとの貸借ですので、親御さまからみると質問者さまへの債務になります。今後、返済された残りが相続税の債務として控除できます。
親御さまがお亡くなりになった時に、財産がご自宅だけでしたら、ご自宅の評価額-債務=相続財産になり、相続税の控除は最低でも3000万円ありますので、それ以下であれば相続税はかかりません。
もし、親御さまの生前に、債務の肩代わりとしてご自宅を質問者さまが受け取ると、親御さまが自宅を売却したとみなされるので、譲渡所得税がかかる可能性がありますので、注意が必要です。
ご丁寧に回答頂き有難うございました。頂きました回答を今後の参考にしてまいります。また何かありましたらご相談申し上げます。
本投稿は、2023年02月03日 04時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。