相続における公衆用道路の評価額
親の不動産を相続しました。土地家屋の他に公道に出るための公衆用道路(持ち分 7分の1)も相続しました。
この公衆用道路の評価額は 路線価格×面積×1/7 ですか?
税理士の回答
文字通り不特定多数の方の交通の用途に使用されている道路であれば、課税財産としては評価しません。つまり、評価額「0」ということになります。
本投稿は、2023年02月06日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。