遺産分割協議成立せず調停移行することになった相続人妻の相続税申告について
夫が亡くなり、更に遺産分割協議成立せずに調停移行することになり、
相続人妻の相続税申告について、資産総額約1億円のうち現預金2千万円は相続人妻の私に相続ことは、他の相続人子らは意義がないのとのことです。
そうなった場合でも、やはり配偶者は法定相続分2分の1なので、5千万円に対する相続税として、計算するのでしょうか。
私は、調停成立後、仮に残りの不動産が全て売買され、金銭で3千万円が相続された場合は、相続税はどのようになるのでしょうか。
この2件をお教え下さると幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
相続税申告期限までに遺産分割協議が整わなかった部分については、未分割として法定相続分で申告することになります。
その部分については今回の申告では配偶者の税額軽減が適用できません。
つまり、2000万円については配偶者の税額軽減を適用し、残り4000万円(8000万円の1/2)についての相続税は、一旦納税することになります。
仮に残りの不動産が全て売買され、金銭で3千万円が相続された場合
が、換価分割後の受取額を言っているのであれば、相続評価額ではないので回答が困難になりますが、仮に相続税評価額3000万円の分割を受けるのであれば、今回の4000万円に対する相続税は過大納付になりますので更正の請求により還付を受けることになります。
やや複雑ですので、相続税申告は是非、お近くの相続税分野に強い税理士に相談、依頼してください。
とても分かりやすく、丁寧なご説明頂きありがとうございます。
お役に立てたのであれば幸いです。
なお、未分割の申告書は申告期限内に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出してください。
申告期限後3年以内の分割見込書のアドバイスありがとうございます。
本投稿は、2023年02月15日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。