企業年金連合会の死亡一時金
企業年金連合会から基本加算年金の死亡一時金を受取りました。税法上の取扱いを教えてください。
税理士の回答

竹中公剛
https://nenkin.jpn.panasonic.com/zeikin/page_05.html
パナソニックのホームページです。
死亡退職金=aか?一時所得=bかを、確認ください。
aの時には、みなし相続財産で、相続税の問題。
bの時は、頂いた方の所得税の申告の問題。
です。
宜しくお願い致します。
どうしてよいかわからず本当に困っていました。ご指導ありがとうございました。
本投稿は、2023年02月17日 08時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。