米国永住権保持者 日本の親の相続について
1. 永住権保持者は米国にて日本国内の相続についても報告の義務があるようですが、日本国内にても相続税の支払いが発生しますか?
また米国内のタックスリターンですがファイルのタイミングは亡くなって翌年になりますか?12月27日にに亡くなり、タックスリターンが4月中旬なのです。死亡日が相続の開始日になりますか? それとも分割協議が全て終わって実際にお金が入ってきた時が相続発生日になりますか(米国の場合)
税理士の回答

山本健治
はい、日本人で日本の居住者であれば日本国内で相続税の申告納税義務が発生する可能性があります。
アメリカほどではないですが基礎控除があるので、基礎控除以下の相続財産であれば相続税は発生しません。
米国の制度では、米国外居住者だと基礎控除が6万ドルに大幅に下がってしまうのではなかったでしょうか。日米相続税条約の適用によって米国遺産税課税は回避できることが多いですが、米国遺産税の申告が必要です。
米国非居住者が被相続人であり相続人が米国居住者(グリーンカード保持者を含む)である場合、所定の報告フォームもあった気がします。報告を怠ると所定のペナルティが発生します
相続開始日は、日本では被相続人が亡くなった日になります。
本投稿は、2023年02月22日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。