税理士ドットコム - [相続税]生前贈与 暦年にするか、相続時積算課税制度を利用するか迷っています。 - お父様の財産はご質問の預金(3000万円)以外にど...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 生前贈与 暦年にするか、相続時積算課税制度を利用するか迷っています。

生前贈与 暦年にするか、相続時積算課税制度を利用するか迷っています。

生前贈与にかかわる相続税についてお尋ねします。
父(74)から私含む子供3人に3000万(現金のみ)の生前贈与予定です。弟(500万)は過去に1000万相続した際に、相続時精算課税制度を利用しているので今回もそれを適用します。
私(1000)と姉(1500)について、暦年にするかこの相続時精算課税制度、どちらを利用したほうが節税になるのかについて教えて頂きたいです。現段階ではまだ父も元気ですので税金がかからない、毎年110万ずつを現金で受け取り予定ですが、父も若くはないのでいつどうなるかわかりません、私(1000)と姉(1500)について、暦年にするかこの相続時精算課税制度、どちらを利用したほうが節税になるのかについて教えて頂きたいです。現段階ではまだ父も元気ですので税金がかからない、毎年110万ずつを現金で受け取り予定ですが、父も若くはないのでいつどうなるかわかりません。私は約10年、姉は15年かけて毎年受け取る予定ですが、急に父が死亡したり、ボケたりしたときの事を考慮すると、相続時精算課税制度を利用して一括ですぐに受け取ったほうがいいものか?この場合は相続税はどれくらい取られるのか?この後相続するものは何もないので、後にも先にもこの現金のみです。なるべく税がかからない方法があればまた違う形でもいいので何かいい方法がないものか、お知恵を拝借させてください。毎年110万円以下であれば贈与税は発生しないので、申告も不要と聞いたこともあるのですが、途中で父が亡くなった場合で、まだ残金がある時、その残額に対しては贈与税は発生しますか?宜しくお願い致します。

税理士の回答

お父様の財産はご質問の預金(3000万円)以外にどれ位あるのでしょうか。
相続人が子供さん3人の場合、相続税の基礎控除額は4800万円となりますので、もし、お父様の財産がこの預金3000万円だけということであれば、将来の相続税の心配はないと考えます。
お父様の財産総額が上記の基礎控除額4800万円以下であるならば、相続時精算課税制度を使って贈与して頂いても税金の問題は生じません。
もちろん、暦年課税で毎年110万円ずつ贈与して頂いて、相続発生時に残りを全額相続して頂いても税の問題は生じないことになります。

お父様の財産が4800万円を超える場合には、考え方が異なってきますので、再度ご投稿ください。
宜しくお願いします。

ご回答有難うございました。さらにお聞きしたい事が出てきましたので、お願いします。
父は一度離婚後、マンションを購入、別の女性と籍を入れています。持ち家は母名義に変更、女性にはすでに家庭のある二人の娘がいます。マンションはおそらく10年以上住んでいてローンは完済しています。実は最近跡継ぎのいない会社の権利を父を含め3人で売却しその時に得たお金が今回財産分与になりました。よって父の財産はその時のお金とマンションになると思います。
実際父がいくら得たのか、マンションの評価額も不明です。
1過去に弟が相続した1000万(5年ほど前)も課税対象に含まれますか?不動産購入使用済
2.女性の娘二人にもおそらく生前贈与をしているかもしれませんが、この二人ものちのち相続人としてカウントされますか?その場合、基礎控除額が6000万円になる考えます。
3.のちのちの事を考えて、父の財産総額(現金とマンション)はきちんと把握するべきですか?
4.私自身はアメリカ在住で、年1回ペースで日本に帰国しています。今回は暦年を利用し、私と私の子供(小学生)に毎年それぞれ110万円をもらうようにしようと考えています。子供は日本国籍もありますが銀行口座がないため私の口座に入れてもらい、子供の分はすぐにその口座から引き出してアメリカに持参しようと思っています。
姉が税務署で聞くと、口座のない子供の場合、これで問題ないといわれたそうです。本当は本人口座を作りたいのですが、海外在住だとマイナンバーがないため新規開設は無理だと聞いています。
4.4800万円もしくは6000万円超えない場合に限り税金の問題は発生しないが、それ以上の場合は、3年前にさかのぼり課税対象となるということで合っていますか?父はなるべくお金を残さないようにするとは言っていますが、こればかりはいつ何時どうなるか誰にも分からないことなので、元気なうちにきちんと明らかにして整理しておかないとと考えています。

ご相談の内容はメール文だけで判断して回答することは困難と思われます。ご容赦ください。
関係資料を御用意のうえ専門家に面談でご相談されることをお勧め致します。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年11月21日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226