贈与税額、相続税額を教えて下さい。
仮に評価額4360万円の土地があり、それ以外に6000万の預金がある場合、親から生前贈与してもらうのと相続してもらうのどちらが税金は安いでしょうか。
令和6年3月31日まで不動産取得税の税率が4%→3%に軽減措置があるそうですが、この点も加味した具体的な贈与税額、相続税額を教えて下さい。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

一括で受け取るならば、圧倒的に相続税の方が安いです。
贈与税は暦年贈与の場合、基礎控除が毎年110万円ありますから、何年もかけて相続対策を行うのであれば、贈与を使って相続財産を減らすことができます。現行法は相続前3年の贈与は相続財産に加算されます。現在参議院審議中の税制改正法案では、令和6年の贈与から相続時精算課税を選択した場合でも110万円の基礎控除が使えるようになりますが、相続開始前7年の贈与が相続財産に加算されることになります。死にそうになってからの贈与による相続対策が事実上できなくなるわけです。
土地が居住用宅地であるなら、相続税の小規模宅地特例で評価を下げた方がメリットが大きいでしょう。
預金を500万円前後で贈与し、例えば(500万−110万)×15%-10万=38.5万の贈与税で、10年で正味4600万程度を移転することはできるでしょう。
ただし、毎年500万の均等贈与だと、税務署は5年ごとに2500万の贈与の分割払いだと認定する可能性があります。民法の基本原則に則っているので、反論が非常に難しいので、毎年の意思確認で金額がバラバラの方が現実的です。
貴重な情報をありがとうございました。大変勉強になりました。また機会がございましたら教えていただきたくよろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2023年03月22日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。