代償相続の相続税について
代償相続により、現金7百万を受け取りました。
相続税をもう既に概算?で支払っており、土地売却などがあったため、当初の相続金額より相続金額は低くなりました。
その場合、相続税の還付になると思うのですが、どのような手続きをしたらよいのか、教えてください。
税理士の回答

事実関係が分かりかねます。
相続税と所得税(譲渡所得)は別々に考えます。
相続税はおそらく未分割の状態で期限内申告・納付をしたのでしょう。
分割が済んだら是正手続き(修正申告・更正の請求・期限後申告)を行ってください。
期限内申告を税理士にお願いしてあったのであれば、
分割が済んだ旨を連絡しましょう。
本投稿は、2017年11月28日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。