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相続 数年前のリフォームの課税について(固定資産税の評価替えをするかどうか)

親が余命宣告されました。現在親名義の家に住んでいますが、数年前に親がリフォームしました。リフォーム時に固定資産税の評価替えはしていません。
相続では、「リフォーム金額の70%が課税対象になる。しかし、固定資産税の評価替えをすれば新しい固定資産税の価格で課税する」(まちがっていたらごめんなさい)ことを知りました。
今のうちに固定資産税の評価替えをするか迷っています。
「リフォーム金額の70%が課税対象になる」より「新しい固定資産税の価格で課税」される方が一般的に課税分は少なくなるのでしょうか?

税理士の回答

数年前に親がリフォームしました。リフォーム時に固定資産税の評価替えはしていません。

数年前に、リフォームしているのなら、そのことも含めて、昨年の固定資産税評価額に反映していると考えます。昨年が、3年に一回の評価替えの年です。
なので、あえて、しないでよいと考えます。
リフォーム直後に亡くなった時は、役場に依頼します。評価替えを。
宜しくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。
建築確認申請が不要のリフォームでしたので、反映されてないものと考えています。過去の固定資産税評価額と昨年改定された固定資産税評価額の減少分を比較しても、反映されてないと思います。
ですので、仮に現時点で相続が発生した場合は、「リフォーム金額の70%が課税対象になる」形で計算することになると思います。
「リフォーム金額の70%が課税対象になる」より「新しい固定資産税の価格で課税」される方が一般的に課税分は少なくなるのでしたら、市役所の担当課に行って、固定資産税評価額の見直しをしようと考えています。

重ねてご質問失礼します。

リフォーム直後に亡くなった時は、役場に依頼します。評価替えを。


上記の場合、評価替えの依頼から実際に評価替えされるまでの期間はどのくらいでしょうか?
年または年度の途中でも評価替えされるのでしょうか?
(もし1月1日や4月1日のように来まった日に評価替えになる場合は、死亡日によっては10か月の相続税申告期限に間に合わないことがあるのではと疑問に思いました。)

上記の場合、評価替えの依頼から実際に評価替えされるまでの期間はどのくらいでしょうか?
固定資産税の係に聞いてください。
数字は、言えば、審査に来てから、ある意味そんなには時間がかかりません。仮の数字を言ってくれます。
年または年度の途中でも評価替えされるのでしょうか?
そうなります。
(もし1月1日や4月1日のように来まった日に評価替えになる場合は、死亡日によっては10か月の相続税申告期限に間に合わないことがあるのではと疑問に思いました。)
いいえ、評価の数字を言ってくれます。

でも、数年たっているなら、ある意味そのままの評価でよいとも思います。

本投稿は、2023年03月29日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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