両親からの不動産相続について
父が今年初めに亡くなり、住む人がいなくなり古家と土地の登記を私に移し、家を解体して更地にして土地を売却しようと考えています。
ところが両親の数十年前の売買契約書がなく、当時の金額に関するものは土地と家の抵当権のコピー、保険証券、質権設定承認書などしかありません。
1、これらの書類が譲渡所得税、3000万円以下特別控除の取得費のバウチャー
に使えますか?
2、使えない場合どのような書類などが使えますでしょうか?
3、今回古い家を解体して更地にするのですが、売却時の諸費用の中に、家、家財、木の伐採
費用などは含まれますか?また売却時の諸費用にはどのような費用が含まれるか教えて
下さい。
税理士の回答
譲渡価額がどのくらいかわかりませんが、被相続人が死亡時まで居住していた家屋を取り壊し、更地として売却した場合、一定の条件に該当すれば、譲渡価額-取得費-譲渡費用=譲渡所得金額が3,000万円以内であれば、所得税は課税されません。
取得費が不明の場合は通常、譲渡価額×5%を計上します。
譲渡費用は通常、仲介手数料・登記費用・印紙代などですが、家屋の取り壊し等が売買の条件であれば、譲渡費用に含まれると考えられます。
返答ありがとうございました。
ただ更地の3000万円まで課税されないためにはいろいろと書類が必要との認識でいろいろ調べているのですが、明確にわかりません。
これを受けることの出来る書類は何か教えて頂けると助かります。
国税庁ホームページの「タックスアンサー(よくある質問)」の3306をご覧ください。なお、所得税の確定申告書に添付を要する「被相続人居住用家屋等確認書」の様式および確認を市町村長に受けるための必要書類は国土交通省のホームページで「被相続人居住用家屋等確認書」で検索して下さい。
本投稿は、2023年04月01日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。