父から相続した空き地売却時、当時に宅地購入時の売買契約書がなくて困っています
施設入居後、入院先で父が亡くなりずっと空き家であった両親の家屋を相続し、売却しようと進めています。50年前築でかなり古いため取り壊し、更地にして売却を考えています。
その際譲与取得税と翌年からの住民税を計算する際、昔の購入時の売買契約書が必要との事ですがありません。そこで相談ですが、
1、抵当権設定のコピーで金額が記載(但し400万円で購入額とは異なる)は証拠として使えますか?
2、登記権利証の中に申請書があり、課税価格(家約85万と宅地33万)があるのですが、それから購入価格の類推はできるのでしょうか?
3、その他
売買契約書に代わり、購入金額とみなされる書類、加算されるだけでも良いので教えて下さい。
税理士の回答

竹中公剛
1、抵当権設定のコピーで金額が記載(但し400万円で購入額とは異なる)は証拠として使えますか?
使えないが資料としては、考える材料として、一部有効になると考える。
2、登記権利証の中に申請書があり、課税価格(家約85万と宅地33万)があるのですが、それから購入価格の類推はできるのでしょうか?
できない。
当時の金額を路線価やなどで計算すること。
3、その他
売買契約書に代わり、購入金額とみなされる書類、加算されるだけでも良いので教えて下さい。
その当時の冷静な土地の価格です。国会図書館などで、資料があるはずです。
税務署を説得する資料にはなる。
本投稿は、2023年04月02日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。