相続分の譲渡の影響について
相続分を譲渡した相続人がいた場合、相続税の控除の法定相続人の人数はどうなりますか?
税理士の回答

例えば、2次相続において、法定相続人は長女・長男・次男で、長女が相続分を長男に譲渡した場合においても、基礎控除額の計算式=3,000万+600万×3=4,800万円となります。相続分を譲渡した場合であっても、基礎控除額は変わることはありません。
とても早い回答ありがとうございます
相続分の譲渡は、贈与ではないですよね?
また、後々の別の相続で、特別受益とされたりしませんか?

相続分の譲渡は、贈与ではありません。相続税の範疇です。また、別の相続で特別受益になることもありません。
ありがとうございます
もう一つ質問願います
相続分の譲渡は贈与税がかからないということと理解しましたが、それが無償であっても有償であっても同じでしょうか?

有償であれば、贈与税ではなく、相続税がかかります。
ありがとうございます
相続人の間では、有償である場合は所得税、無償であるなら贈与税がかかるものだと思ってました
ご回答はあくまで、相続財産に相続税が発生してる場合、無償でも有償でも、譲渡した分の相続税がかかると理解して間違いないでしょうか?
あくまで有償の時だけでしょうか?
ちなみに第3者に譲渡する場合は、無償なら贈与税、有償なら所得税法がかかりますよね?

共同相続人の間で、有償で譲渡した場合には、相続税がかかります。無償の場合には、他の共同相続人の取り分が増えるだけで、贈与という問題はおこりません。そこで、共同相続人以外の第三者に譲渡した場合には、無償であれば、その第三者に贈与税が課せられます。有償で譲渡すれば、その共同相続人に、相続税と(譲渡)所得税が課せられます。
ありがとうございます
有償の場合は、譲渡人には相続税(第3者への場合にはプラス所得税)がつくのですね?
無償の場合は、譲受人に相続税(第3者の場合はプラス贈与税)がかかるのですね?
もとの相続財産が相続税非課税の場合は、もちろん相続税はかからないですよね
あくまで相続税が発生してる場合で、その分の支払いする方が誰になるかということですよね?

相続財産が基礎控除額以下ならば、もちろん相続税はかかりません。
何度も回答
ありがとうございます
本投稿は、2017年12月03日 00時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。