遺留分と相続分の譲渡について教えてください
遺留分滅殺請求した財産は、相続税の対象で、贈与の対象ではないですよね?
相続分の譲渡は相続で、贈与の対象ではないですよね?
税理士の回答

遺留分の減殺請求も相続分の譲渡もともに相続税の対象で贈与税の対象にはなりません。
宜しくお願いします。
ありがとうございます
相続分の譲渡は、無償であっても有償であっても同じでしょう?相続人間で贈与税や所得税など発生しないでしょうか?
すいませんもう一つ質問願います
遺留分滅殺請求をした場合、後々の相続で特別受益とされたりしないでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
相続人間における相続分の譲渡は、有償であっても無償であっても、贈与税や所得税がかかることはありません。遺産分割(代償分割)と同様に考えて頂ければ宜しいと思います。
また、遺留分減殺請求は相続権の正当な請求になりますので、特別受益となることはないと考えます。
宜しくお願いします。
どうもありがとうございます
よく分かりました
すいません
相続分の譲渡が相続人以外であれば、
譲渡人には有償なら所得税
譲受人には無償なら贈与税がかかりますよね?
また、相続分の譲渡の場合は、後々の相続で特別受益になることはないですか?
何度もすいません

ご連絡ありがとうございます。
相続人以外への相続分の譲渡についてはお考えの通りで宜しいと思います。
また、相続分の譲渡は後々の相続で特別受益になることはないと思いますが、法的な解釈につきましては弁護士ドットコムにご相談くださいますよう、お願い致します。
何度も回答ありがとうございます
本投稿は、2017年12月03日 00時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。