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兄妹 相続税について

ご覧いただきありがとうございます。

相続について質問です。

先日、実の兄が亡くなりました。

遺書を書いていたようで、妹である私が300万の現金を相続することになりました。
兄には奥さんがいます。子どもはいません。
実父母共に健在です。

調べると、私は法定相続人ではないようです。

兄の遺産状況はよくわかりません。
ただ、相続税の基礎控除である3000万×600万+3人(奥さん、実父、実母)=4800万もの遺産はないと思っております。

この場合、私に相続税は発生しますか?
また、今後どのような手続きをすればよいのでしょうか。

無知で何もわからず、そしてこのことについて奥さんに根掘り葉掘り聞ける状況でもありません。
ただ、300万の現金が私の手元に渡ってきたことに驚き、今後の行動について悩んでいます。
税務上の一般的なことをお聞きしたく、こちらに書かせていただきました。

もしご存知の方がいらっしゃれば、ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

そちらの300万円も含めて遺産総額が基礎控除額4,800万円を超えていなければ相続税の申告は不要です。
いずれにしましても、相続税の申告の要否は、お兄様の遺産総額を把握しなければ判断ができません。
お父様とお母様は相続人であり、相続財産を調査するのもご相談者様と比べて容易ですから、そちらから遺産総額を把握されるのがよろしいかと存じます。

本投稿は、2023年04月20日 01時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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