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相続直後のタンス預金の入金について

先日、祖父(被相続人)が亡くなりました。
基礎控除以上の相続財産があり、相続税申告を行う予定です。
祖父は銀行口座以外に、1000万円超のタンス預金を保有していました。
その額については、もちろん正直に申告する予定です。

相続の話し合いをしている時に、
母(被相続人の長女)が、
「お父さん(被相続人)はこんなにタンス預金を持っていたのね!タンス預金は火事や窃盗のリスクもあるし、危なかったわね。かく言う、私も昔からの貯金をタンス預金で300万くらい持っているんだけど。来年に新札に変わるのもあるし、最近はスマホ決済で現金なんてあまり使わなくなったので、早めに銀行預金に入れちゃわないとねぇ。」と言いました。

私は「いや、待ってよ。相続直後なんだから、そんな多額を入金したら、税務署から相続財産を脱税したものだと疑われて、重加算税を取られるかもしれないよ。」と言い、

母は「何を言ってんのよ。これは本当に私のお金なんだから、そんな筋合い無いわよ。」と、

確かに、母の言うことはその通りですが、お金に色はついていませんし、「脱税で得た財産ではない」という証明もできません。

もし税務署に疑われたら、身の潔白の証明ができない場合、向こうの言い値で重加算税を取られてしまうというのが普通なんでしょうか?

最初、母には、相続税の時効7年10ヶ月が経つまで入金をしないように言おうかと思いましたが、そんなに長い間、大量の旧札を持たせておくのも酷な事です。そして、その間に、今健在である祖母(被相続人の配偶者)の二次相続が起こってしまったら、祖母の相続財産からの脱税だと思われてしまう可能性もありますよね。さらに、二次相続から7年10ヶ月を待つとなると、途方もない先のことです。

どうするのが現実的なのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

もし税務署に疑われたら、身の潔白の証明ができない場合、向こうの言い値で重加算税を取られてしまうというのが普通なんでしょうか?
→税務署側は納税者が仮装隠蔽行為により所得を秘匿していた事実を証明しないと重加算税を課すことはできません。
 相続税申告時にはタンス預金も被相続人の相続財産に計上されるということですから、特に問題はないかと存じます。

ご回答ありがとうございます。

一つ疑問が残るのが、

「税務署側は納税者が仮装隠蔽行為により所得を秘匿していた事実を証明しないと重加算税を課すことはできません。」
→ここでいうところの「仮装隠蔽行為により所得を秘匿していた事実」というのはどのように証明するのが一般的なのですか?

例えば、相続開始1年前に、被相続人が銀行預金から大量のお金を下ろしてタンス預金を作って、その中から相続人が脱税をして、相続人自身の口座に入金した場合については、税務署から「相続開始1年前に銀行から下ろした大量のお金が相続税申告されていません。そして、その申告されなかった分に相当する額が相続人の口座に入金された履歴がありますので、状況証拠から考えて、ほぼ100%脱税なので、重加算税を掛けます」というのはありえるかと思います。しかし、10年以上前から被相続人が大量のタンス預金を持っていた場合については、事実上、税務署は捕捉できないので、上記の論法は使えないように思えます。遠い昔から被相続人がタンス預金を大量に保有していた場合に、それを相続人が「仮装隠蔽行為」でそのタンス預金を秘匿して取得していたということをあぶり出す別の方法があるのでしょうか?

幸か不幸か、うちの被相続人は遠い昔からのタンス預金を保有している人のようでした。

とにかく、脱税犯がやりそうなことを意図せずやってしまい冤罪を掛けられるということを回避したいです。

税理士ドットコム退会済み税理士

被相続人が銀行預金から大量のお金を下ろしてタンス預金を作って、その中から相続人が脱税をして
→まず、こちらがどのような脱税を想定されているのか分かりかねます。出金しただけでは課税されせん。

10年以上前から被相続人が大量のタンス預金を持っていた場合については、事実上、税務署は捕捉できない
→10年以上前の履歴はマイクロフィルムで金融機関に保存されており税務署は取引履歴を補足できます。

タンス預金をすること自体は脱税ではないです。相続財産に計上して申告するのであれば、相続税については何も問題はないはずです。

ご回答ありがとうございます。理解しました。

本投稿は、2023年05月01日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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