事業口座開設について
アパートの収入が、親3分の2と子3分1で共有名義だが、親のアパート用の個人銀行口座で、全て行なっている。子への3分の1の渡し方は、固定資産税た支出後に子へ振込で良いのですか。また、子の事業用口座を開設し、親のアパート用個人口座から、300万振込をしたい。贈与の当たるのか。相続税は、かかるのですか。
税理士の回答

竹中公剛
アパートの収入が、親3分の2と子3分1で共有名義だが、親のアパート用の個人銀行口座で、全て行なっている。子への3分の1の渡し方は、固定資産税た支出後に子へ振込で良いのですか。
良いと考える。
また、子の事業用口座を開設し、親のアパート用個人口座から、300万振込をしたい。贈与の当たるのか。
贈与になると考える。
相続税は、かかるのですか。
贈与税の申告をしてください。
やはり贈与になるのですね、迅速な対応ありがとうございました。
本投稿は、2023年05月04日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。