法定相続の相続税と遺産分割の相続税の違い
法定相続の場合、ひとり親の遺産を3人の子供で分けると3000万に一人600万までの控除で4800万まで相続税がかからないとのことですが、遺産分割で割合を変えたらどうなるのでしょうか。
例えば、この4800万を長男が6割合、次男、三男が残り2割ずつにした場合でも4800万は控除として考えたらいいのでしょうか。
それとも何か按分などで、長男には相続税がかかったりしますでしょうか。
税理士の回答
国税OB税理士です。相続税の計算を簡単に説明すると、
仮に財産額が7000万の場合
財産額7000万から基礎控除4800万=2200万
相続税=280万円
これを相続した割合で、税負担します。
長男(0.6) 280☓0.6=148
次男(0.2) 280☓0.2=56
三男(0.2) 280☓0.2=56
という具合に、財産をもらった割合で負担する
形になります。
基礎控除額は遺産全体から控除されるものです。遺産分割の割合によって基礎控除額が変わることはありません。相続人の数が確定すれば、基礎控除額も決まることになります。基礎控除額を按分するといったことはありません。遺産額が基礎控除額を超える場合に相続税がかかることになります。
本投稿は、2023年05月09日 01時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。