死亡保険金控除枠を遺贈分にあてられるか
祖母から子供2名と孫養子1名(私)への相続が発生しました。
通常の相続分以外に死亡保険金の受取人として孫娘(私の妹)の名前が入っていました。
祖母の遺産総額はかなり多く相続税率は40%程になりそうです。
孫娘が受け取る保険金にも相続税がかかる認識ですが
相続人ではないので、他の資産を受け取ることができないにもかかわらず
40%もの税金を払わないといけないのはさすがにかわいそうです。
死亡保険金については控除枠があると聞きましたが
その控除枠を多めに孫娘に割り振って税金の支払いを軽減することは
できないでしょうか?
それ以外にもなにか方法があればご教示いただきたいです。
税理士の回答
本投稿は、2023年05月12日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。