公衆用地補償と生前贈与
生家の土地と建物(築90年)を所有し貸家にしています。
80歳の私は土地と建物を子供に相続する予定でした。
前面道路(県道)の拡張事業に伴い土地の一部(10m2)が収容される事になり土地(100万円)と建物の再築補償金(2000万円)の提示を受けました。
この金を私が受け取って貸家を建てるよりも、建物を子供に直ちに生前贈与し子供が補償金を受領して貸家を建てる方が節税できますか。 建物の固定資産評価額は25万円です。権利移動の登記は自分でできます(経験あり)。
懸念事項
3年以内に相続が発生した時、現在の建物価値ではなく補償金2000万円が生前贈与されたと見做されるのか。
私が補償金を受領し貸家をたて(新築建物の評価が相続額となりますが1000万円位に圧縮)、それを相続する方が無難か。
建物の登記を子供名義にした場合、相続発生時に補償金が生前贈与と指摘される可能性があるか。ーー新築物件は子供になっているので指摘されない筈。
因みに、現時点での財産で相続税を試算すると控除、圧縮後の課税対象額は500万円程度です。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、譲渡所得や、相続税、贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
評価というのは、時価になります。よって建物等を贈与された場合には、評価額は、2000万円になります。私自身も実際に税務調査で、修正申告をしていただいた事があります。
安い金額で、贈与したと申告なり、非課税と思って申告を怠ると加算税等ペナルティーが着きます!
詳しいご説明ありがとうございました。再確認ですみません。
子供に移転登記をすれば子供が補償金を受け取ることになるからその金で子供が貸家を建てる。
解体された建物は滅失登記され、新建物のみが子供名義で登記される。
相続発生時点では私の土地の登記事実(分筆売却)が税務署に提示されるが新築建物の登記は提出する必要はない。
だから子供に2000万円の物件を贈与した事を税務署は知らない。子供が取得した補償金は子供が免税処置をする(申告税務署は他県)。私が受領する100万円は所得、免税申告。
だから建物の移転登記をし、子供が補償金を受領し、貸家を建築する事は可能。
相続発生時に税務署から指摘されたら3年以内の贈与として修正申告すれば良い。
相続が3年経過後なら何の問題もない。
以上が近所の税理士さんの助言でした。
しかし、本当に大丈夫か心配になったのでご相談した次第です。
今からの移転登記は脱法行為(課税回避)と解釈され、修正申告では許されない可能性が高いという事ですね。
収用事業をやる際には、収用を行う市役所等が、事業の内容、地権者や建物所有者の状況を事前にすべて、税務署に提出しています。そこで、特別控除が受けられます。とのお墨付きを市役所等は、税務署からもらいます。
なので、税務署側はすべてを分かっています。
もし、そのようなことをすると、贈与税の脱税行為になり、場合によっては重加算の対象にもなります。
近所の税理士さんは、何も知らないのか脱税ほう助のような方なのか?
悲しい悲しい😢ですね。
そうなのですね。
危ないところでした。
親切なご助言に感謝します。
本投稿は、2023年05月12日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。