相続時の死亡保険金の非課税枠について
母からの相続が発生しました。相続人は兄、姉、私の3名です。
母は大量の保険に入っていたのでそれぞれ約
兄:2500万円
姉:3000万円
私(養子):1000万円
の死亡保険金の受け取りがあります。
死亡保険金には相続人×500万円の非課税枠があると聞きましたが
このように受け取る金額に差がある場合、枠はどのように分配されるのでしょうか?
また受取額にかなりの差があるので、融通できるのであれば
控除枠を3人で任意に割り振りたいのですがそのようなことはできるのでしょうか?
税理士の回答
すべて非課税対象の生命保険であるとして回答します。
非課税となる500×3=1,500万円を受取割合で按分します。
具体的な非課税額は、兄が1500×2500/6500=約577万円、姉が1500×3000/6500=約692万円、あなたが1500×1000/6500=約231万円となります。
死亡保険金は受取人の固有の財産であり遺産分割協議対象外のため受取額を割り振ることはできません。
割り振ると多く受け取った者は贈与されたことになり贈与税の対象になりますので、預貯金等他の財産で分割額を調整してはいかがでしょうか。
丁寧なご回答ありがとうございます。
本投稿は、2023年05月13日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。