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小規模宅地特例の対象、土地の評価額を下げる事例

母が亡くなり、母が所有する土地を相続します。その土地に子の私が所有する賃貸アパートが建っています。
小規模宅地特例の対象になるでしょうか?
また母が土地を貸していて建築物がある事で、土地の評価額を下げる(相続税の軽減)に繋がるのでしようか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

母が亡くなり、母が所有する土地を相続します。その土地に子の私が所有する賃貸アパートが建っています。
小規模宅地特例の対象になるでしょうか?
→ご相談者様がお母様と生計一親族で、その貸付事業を申告期限まで引き続き行う場合には適用できる可能性があります。

また母が土地を貸していて建築物がある事で、土地の評価額を下げる(相続税の軽減)に繋がるのでしようか?
→貸宅地として評価することになり、土地の評価額が減額されます。

ご回答ありがとうございます。
拝見した上で、さらに質問があります。
母とは別居しており、賃貸アパートの所有者と経営者は私ですが、小規模宅地特例の対象になるでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

母とは別居しており、賃貸アパートの所有者と経営者は私ですが、小規模宅地特例の対象になるでしょうか?
→別居しているということは、生計別かと存じます。そうなりますと適用対象外です。

詳しく回答いただき、ありがとうございました。
やはりプロにお聞きして良かったです。

本投稿は、2023年05月14日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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