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空き家の相続税に関しまして

お世話になります。
空き家を相続した場合において、その空き家の老朽化が著しく建物の取り壊しが必要だと判断される場合、その土地価格から建物の取り壊し費用を控除した価額を相続税算定の基準となる評価額とすることが出来るのでしょうか?
もし、可能であるならば、その取り壊しを前提とできる判断基準のようなものはあるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

空き家を相続した場合において、その空き家の老朽化が著しく建物の取り壊しが必要だと判断される場合、その土地価格から建物の取り壊し費用を控除した価額を相続税算定の基準となる評価額とすることが出来るのでしょうか?
→できません。
 土地と建物は各々財産評価基本通達の定めにしたがって相続税評価額を算出いたします。
 相続税申告には高い専門性が必要となりますので、相続に強い税理士に依頼されることをお勧めいたします。

財産評価基本通達
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/01.htm

ご回答頂きまして、ありがとうございました。

本投稿は、2023年05月24日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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