[相続税]養老保険の評価について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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養老保険の評価について

養老保険について、契約者が被相続人A、被保険者が相続人B、受取人が相続人Bの場合、相続財産に加える必要はあるのでしょうか?
加える場合は、相続開始日時点の権利評価額を申告書の第11表に記入する形でいいのでしょうか。

税理士の回答

 生命保険に関する権利として相続財産に計上する必要があります。評価額は相続開始時点でこの養老保険を解約したとした場合の解約返戻金相当額を計上して下さい。申告書第11表にその金額を種類「その他の財産」細目「生命保険に関する権利」と記入して「価額」欄に記入して下さい。
 なお、この生命保険に関する権利は、契約者が被相続人ですので、相続人間で分割協議を行い、だれが引き継ぐかということを決めて、保険契約の変更を行う必要があります。

とても参考になりました。ご回答いただきありがとうございます。

本投稿は、2023年06月11日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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