遺産相続に伴う申告の必要性について
父が亡くなり、子どもたちで遺産を相続しました。遺産総額は相続税が発生する金額の範囲内に収まりました。とはいえ、高額な一時金を手にするわけですので、何か影響を及ぼさないか心配です。遺産は所得ではないため、所得税や住民税の対象ではないということですが、相続税の申告をしないとなれば、どこにも捕捉されないことになります。このまま何もしないで問題ないのでしょうか。確定申告や市民税申告も必要ないという理解でよろしいでしょうか。
税理士の回答

相続税の基礎控除額以下の金額なら、相続税の申告は必要ありません。
預金や不動産の名義変更等の手続きが必要になります。
もし不安でしたら、初回無料相談を受けているお近くの税理士にご相談されてはいかがですか?
相続税申告が必要なくても、不動産の名義変更が必要であれば相談を受けた税理士が司法書士を連携してくれると思います。
例えば、株式や土地を相続して、売却するのであれば所得税・住民税がかかりますが、現預金を相続したのであれば所得税・住民税の対象ではありませんので、確定申告等の必要はありません。何もしなくて大丈夫です。
まとまったお金が一時に入ってくると不安になるお気持ちは良くわかりますが、あくまで相続税の対象のみですので、ご安心ください。
このたびはご回答いただきありがとうございました。稼いだお金だろうが、相続したお金だろうがお金に変わりはありませんので心配になりましたが、おかげで安心できました。相続財産はあくまでも相続税法の範疇で処理されるということが分かりました。
本投稿は、2023年06月19日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。