孫を受取人とした生命保険(相続税)
生命保険の受取人を孫にした場合、非課税枠(500万X法定相続人)は使えるのでしょうか?また、そもそも被相続人の財産が基礎控除内(3000万X600万X法定相続人)であれば、仮に孫に財産(金銭・不動産・保険等種類は問わず)を渡したとしても、相続税はかからず、2割加算もないのでしょうか?
税理士の回答
生命保険の受取人を孫にした場合、非課税枠(500万X法定相続人)は使えるのでしょうか?
お孫様が相続人でないのであれば非課税枠は使えません。
相続財産額が基礎控除内であれば、そもそも相続税はかからないのですから、当然、2割加算もありません。
本投稿は、2023年06月20日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。