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会社の代表者に対して短期借入金がある場合の清算と相続税について

この度父が亡くなり、相続人が私となりました。
(子も私1人、母も離婚しているので相続人は私のみです。)

父は生前、株式会社(従業員、株主共に父1人)を営んでおり、私は承継するつもりがないので今後会社の清算を考えております。

父は経理を外部の方にお願いしていたようなのですが、父の死後その方と連絡が取れなくなり、会社の状態がどうなってるか分からず何か事務所に残っていないかと探したところ今年の3月の貸借対照表、総勘定元帳を発見しました。

短期借入金が500万ほどあり、どうやら代表者である父が自分で会社に入れたお金のようでした。

そこで2点お聞きしたいです。

①父が亡くなっている場合、会社を清算するときこの短期借入金はどうなるか

②役員借入金も相続税がかかると聞きましたが、この場合もかかるのでしょうか?

判明している財産は父の個人預金が550万、受取人が私指定の死亡保険金が1100万、父の会社の口座のお金が670万の合計2320万ほどです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

①債権者も株主もご相談者様お一人ですから、ご相談者様が債権放棄をして役員借入金を消すのが一般的かと存じます。

②お父様から見ると会社に対する貸付債権という財産が相続開始時にあったので、相続税の課税対象です。
 しかしながら、相続税には基礎控除枠が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」あり、遺産総額がこちらの基礎控除以下でしたら申告不要です。
 つまり、ご相談者様の場合3,600万円までは相続税の負担が生じません。
 現在判明しているお父様の遺産の概算が死亡保険金含めて2,320万円で、死亡保険金は500万円まで非課税になるため差し引いて1,820万円、会社への貸付金500万円を足して2,320万円と基礎控除3,600万円以下ですから、相続税の申告は不要である可能性もあります。
 会社については株式の評価が必要となりますが、評価方法が非常に複雑です。少なくとも単純に会社保有の預金残高と同額にはなりませんから、会社の貸借対照表等含めた法人税の申告書をご持参の上、直接税理士事務所にご相談に行っていただくことをお勧め致します。

本投稿は、2023年06月21日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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