贈与税・相続税の疑問
妻から夫に500万円の資金移動をして夫の証券口座で資産運用をしています。
贈与のルールが理解できてないので贈与税の申告は、してません。
理解できたら処理します。
色々と調べてたら‥
贈与税無申告でも問題にならないが‥
将来、相続税の申告義務が生じた時に問題になる可能性があることが分かってきました。
相続の申告義務が生じたら税務署が調べれるのは、10年前の資金移動まで‥
今から15年後に相続税の申告義務が生じても過去の500万円の資金移動は、問題にならないですか?
となると‥
妻から夫に500万円の資金移動をした場合ですと‥
夫が死亡した場合‥
運用中の500万円は、夫の資産として申告ですか?
妻が死亡した場合‥
運用中の500万円は、夫の資産として申告ですか?
税理士の回答

川村真吾
預金と株では取り扱いが異なり、夫の資産となると思います。
相基通9-9
不動産、株式等の名義の変更があった場合において対価の授受が行われていないとき又は他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合においては、これらの行為は、原則として贈与として取り扱うものとする。(昭39直審(資)22改正)
預金と株では取り扱いが異なり、夫の資産となるのですね。
預金と投資信託orETFも取り扱いが異なり、夫の資産となりますか?

川村真吾
一般に証券会社の商品は株式等になると思います。
勉強になり増した。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年06月28日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。