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孫が遺贈を受けた場合の相続税について

 質問失礼します。
 去年の12月に亡くなった祖母は生前公正証書遺言で私の兄を受遺者に指定しました。祖母には3人の子供がおり、長男は行方知らずで、長女は存命、次女(私の母)はすでに亡くなっております。長女は遺言があることから相続する意思もないため、私の兄が相続することになるのですが、この場合基礎控除額はいくらになるのか気になり質問することにしました。銀行の預貯金と土地の価格を手計算で算出したところ総額3400万近くになります。

税理士の回答

この場合の法定相続人は、長男・長女・次女の3名となり、基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。
なお、相続人ではないあなたのお兄さんが受遺した場合、財産額が基礎控除額を超えて相続税額が算出された場合、算出税額のの2割が加算されることになります。

  3000万円+600万円×(1人(長男)+1人(長女)+2人(次女の子))=5400万円
  上記は次女の方が祖母よりも先に亡くなっている場合の計算です。また、次女の子の人数が不明ですが、3人以上である場合は上記の2人の人数を置き換えて計算して下さい。

御回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2023年08月17日 04時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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