不動産相続による相続税について質問です。
よろしくお願いします。
父が死去した場合に、父名義の不動産(マンション)を私が相続します。
(新築で10年前に6,000万円で購入)
質問①
不動産の固定資産税評価額=課税評価額になると思いますが、築10年経過すると、必ず固定資産税
評価額が下がるのでしょうか?
それとも、市場の不動産価格に準じて、上下するのでしょうか?
質問②
仮に固定資産税評価額(相続税課税評価額)が6,000万円だとしたら、私が現金で持ち出す必要のある贈与税は、いくらになるのでしょうか?
背景は以下になります。
①父の相続財産の総額は24,000万。
(不動産、現金、株式など)
②相続人は母、兄、私の3人(私は次男)。
③私は10年前に購入した6,000万の不動産だけを相続します。
④私が相続するマンションは、両親は居住せず、私だけが住んでいます。
質問①、質問②について、ご返信、よろしくお願いします。
税理士の回答

質問①について
家屋の価額は、原則として、1棟の家屋ごとに、その家屋の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算した金額によって評価します。
この倍率は、財産評価基本通達の別表1により1.0倍と定められていますので、固定資産税評価額がそのまま評価額となります。
この評価額は、「固定資産評価基準」に基づき再建築費評点数を求め、経年減点補正率と評点一点当たり価額を乗じて算出します。
詳しくは、市町村の税務課固定資産税係に確認してください。
質問②について
贈与税はいくらか?という問いについてですが、お父様の相続財産の総額は24,000万円であるとの前提ですので、相続税と判断してお答え致します。
基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人の数3名=4800万円ですので、24,000万円-4,800万円=19,200万円となり、法定相続分に応じて財産を取得したと仮定して相続税の税率を乗じて算出します。
法定相続分妻1/2、子1/2×1/2=1/4ですので、
19,200万円×1/2=9,600万円×税率30%-700万円=2,180万円
19,200万円×1/4=4,800万円×税率20%-200万円=760万円
相続税の総額は、2,180万円+760万円+760万円=3,700万円になり、貴方の遺産は6,000万円ですので、6,000万円÷24,000万円=25%を乗じますと、3,700万円×25%=925万円となります。
ちなみに、贈与税は
(6,000万円-110万円)×55%-640万円=2,599.5万円です。
大変親切で分かりやすいご回答、ありがとうございました。
多いに参考にさせていただきます。
本投稿は、2023年08月21日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。