[相続税]相続の範囲と配分について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続の範囲と配分について

相続の範囲と配分について

以下のような親族関係がある時、

祖父┬長男─孫(1人)
  ├次男─孫(2人)
  └長女─(子供なし)

①祖父・長男・次男・長女が全て他界している。
②次男は婿養子に入っている。

孫の相続の配分について、法的にはどのようになるのでしょうか?

長女には子供が居ない為、長男(50%)、次男(50%)になり、その孫たちには長男の孫(そのまま50%)、次男の孫(1人25%ずつ)となるのではないかと考えているのですが、そのような認識で問題無いでしょうか?

それとも残った孫たちで33%ずつになるのでしょうか?

または、婿養子に入っている次男の孫たちは相続から除外されてしまうのでしょうか?

ご教授いただければと思います。
よろしくお願いします。

税理士の回答

 教えてください。
 ①で、皆様お亡くなりになられているとのことですが、どのような順番で亡くならていますか?
死亡年月を記載していただければ助かります。
 よろしくお願いいたします。

 お子様3名とも配偶者は生存されていますか?
合わせてお願いいたします。

ご返答ありがとうございます。

例として挙げた親族関係ですので、亡くなった時期などは特に決めていなかったのですが、例えば年齢順で、祖父→長男→長女→次男の順で亡くなった場合ではいかがでしょうか?

亡くなった順番で相続内容に変化があるのでしょうか?
そちらも非常に気になりますので、合わせてご教授いただければと思います。

よろしくお願いいたします。

長男、次男ともに配偶者は存命している場合でお願いします。

 民法により相続人となり得る者は、配偶者と血族相続人です。
 配偶者とは、法律上の夫又は妻のことです。内縁の配偶者は含まれません。
 被相続人の配偶者は常に相続人となります。
 血族相続人となるのは直系卑属(子、孫、ひ孫など)、直系尊属(親、祖父母、曽祖父母など)及び兄弟姉妹(またはその子)でおじ、おばが相続人となることはありません。
相続順位 第1順位 子(代襲者を含む)第2順位 親(いないときは祖父母など近い順)、直系卑属も尊属もいないときは第3順位 兄弟姉妹となります。

①祖父が亡くなり、その財産を子供たち(3名)が相続するケース
 法定相続分1/3です。
②祖父が亡くなり、長男が亡くなった。
 法定相続分1/3です。ただし、長男が亡くなっていますので、長男の相続人(家族 妻と子)が、分割協議に参加することになります。
③祖父が亡くなり、長女が亡くなった。
 長女が独身である場合、相続人は直系尊属(父母→祖父母)→兄弟姉妹の順位に従って相続人となります。
長女の相続分1/3を、長男(子供)と次男が引継ことになります。
④次男が亡くなった。長男と同じケースです。
普通養子であれば問題ありません。(特別養子は家庭裁判所の慎重な審理と判断によって成立させます。)
 法定相続人はいずれもお子様3名です。
 
 問題は、祖父より先に子供たちが亡くなっているケースです。
この場合は、子供の代襲相続人が相続します。
 長男の場合は子供が1人なので相続人は3名ですが、次男の場合は子供が2名なので相続人は4名です。
長女が先に亡くなっているケースでは、相続人は2名です。

※詳しくは無料相談等で、弁護士・司法書士に確認ください。

様々なパターンを挙げていただき、ありがとうございます。
大変参考になりました。
ご教授ありがとうございました。

本投稿は、2023年08月21日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,422
直近30日 相談数
704
直近30日 税理士回答数
1,413