遺産分割協議合意後の新たな遺産判明時の協議方法について
遺産分割協議が無事合意成立された後、新たな遺産(債務)が判明したため、協議方法をどのようにすれば良いか悩んでおります。
成立済の遺産分割協議書は、最後の条文に「合意成立後に新たな遺産が判明した際は、別途協議するもの」として記載しています。
このような場合、一般的に遺産分割協議書を作成しない場合、法定相続割合での分割が基本かと思いますが、全期のように逃げの一文を設けた場合、やはり追加の遺産分割協議書を作成した方が良いでしょうか?
というのも、債務控除対象としたいがために悩んでいるところです。
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答

小川真文
基本的に、いったん成立した遺産分割も「やり直し」が可能です。相続人全員が納得すれば、以前の合意内容を破棄して新たな条件を決めてかまいません。また遺産分割そのものには時効がありませんので相続開始後何年が経過していても遺産分割協議によって遺産分割方法を決められます。同様に、遺産分割のやり直し(再協議)にも時効はありません。
一度、遺産分割協議を成立させても、相続人全員が合意すればやり直しが可能ですが、1人でも反対すると合意によるやり直しはできません。また合意で遺産分割協議をやり直すときには、必ず合意内容を書面化して新たな遺産分割協議書を作成すべきです。
遺産分割後、新たな遺産が見つかった場合にも再協議が必要です。この場合、すべての協議をやり直す必要はなく新たな財産の分け方だけ決めれば充分です。ただし新たな遺産が把握されたことによって相続人全員が全部の遺産分割協議のやり直しに同意するなら、全部についてやり直すことも可能です。また新たに把握された遺産が重要なものであれば全体のやり直しが必要となることも考えられます。
ご回答ありがとうございました。
相続人全員の合意の元、遺産分割協議書を追加協議することにいたします。
本投稿は、2023年08月23日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。