不動産の遺産相続の場合の税金について
親が他界して相続が子供3人です。離婚して配偶者は居ません。
現金と住んでたマンションを相続することになりそうですが、現金については相続税も2000万未満ですのでかからないようですが、マンションは誰も住まないみたいで売却の方になりそうです。
譲渡所得税がかかり、住民税がかかると聞いてるのですが、ということは国民保険の金額も来年は影響すると思ってていいのですよね?
遺産相続の場合は分離課税と聞いてますが住民税はその時払って終わるんですか?
それとも来年の申告の後、一年かけて普通に払うのか?
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
国税OB税理士です。
土地や建物などの不動産を売却した場合の税金の計算方法が、分離課税になります。(相続は関係ありません。)
住民税は、来年の4月にいつものように通知が来て支払います。
御回答ありがとうございます。やはりそうですよね。分離課税というものが初めてでしたが納得しました。
本投稿は、2023年08月26日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。