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経過的職域と相続財産にみなされることについて

父が亡くなり、相続税を支払う必要があるのか
確認しています。

母の遺族年金証書が届き、
年金の種類 経過的職域と
書かれた証書がありました。

相続財産とみなされるとありましたが、
父の貯蓄額等に
年金証書(経過的職域)に書かれた額をプラスして、
相続税を支払う必要があるのか確認したらよいのでしょうか?

税理士の回答

ご認識の通り、職域加算は相続財産とみなされます。
職域加算の評価額を含めて、相続税を支払う必要があるか否かご判断ください。

これは「定期金に関する権利の評価」に従って評価した金額を相続財産として加算します。
ただし、ご自身で評価するには非常に難しい財産でございますので、年金の支払元に「相続税評価額がわかる資料が欲しい」とお問い合わせされることをおすすめいたします。

なお、相続税は専門性が非常に高いものが多くございます。
ご自身で申告要否の判断を迷われる際には、相続に強い税理士にご依頼された方がご安心かと存じます。

本投稿は、2023年09月05日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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