法人名義の土地、自宅の場合の相続税の申告
会社経営の父が亡くなりました。家族経営で代表取締役は父の生前に既に私に交代しています。株式も全て私所有です。
父の家と土地が法人名義です。自宅は会社に借りている事になっています。
相続税申告時には会社の情報の資料(登記、貸借り契約書、納税書、決算書など)の提出は必要ですか。
またはそのような会社の情報は税務署があらかじめ調べるため特に添付の必要はないのでしようか?
税理士の回答
そのご状況でしたら相続税申告時に添付する会社関係の資料はないかと存じます。
会社の情報は法人税申告書類や法人登記で、税務署側も情報を握っておりますので、添付は必要ございません。
ご状況から該当はないかと存じますが、添付書類が必要かと考えられる場合が2点あります。
あくまでご参考程度です。
①株式を実質的に所有している場合(名義株式)
②建物のみでなく土地を賃借している場合(借地権)
ありがとうございました。スッキリしました。
参考になりました。
本投稿は、2023年09月07日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。