先代名義の不動産で遺産分割が未協議である場合の相続税について
いつもお世話になっております。
先日、先に亡くなった母名義の宅地を分割協議が未協議のまま、数年後に父が亡くなった際、被相続人を父とした場合の子らの相続税申告の質問をしました。
結果的に、被相続人の相続税申告を行うまでに、母の遺産分割協議を合意すれば、父の遺産に含める必要は無いとの答えとなりました。
では、次のような状況でも同様の結果が得られるのでしょうか?
・被相続人は父
・先代(祖父)名義の農地があり、祖父の子は複数人居たものの「父の兄と弟」だけが生存
・祖父の亡くなった子らは、祖父より後に亡くなっている
・祖父の亡くなった子らには、子が存在する
・当該農地の遺産分割協議は未協議である
具体的に知りたいことは次のとおりです。
1 祖父を被相続人としたときの第1順位の子は、2名(父の兄と弟)いるが、法定相続人は誰まで及ぶか。
2 被相続人が父のとき、当該農地は被相続人の遺産に含める必要があるか
以上となります。補足が必要な部分もあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
1亡くなった子らの子も相続人です。2含める必要があります。
ご回答ありがとうございます。
まずは遺産分割協議について、進めていきたいと思います。
本投稿は、2023年09月08日 07時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。