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相続時精算課税制度を孫に用いる際の、相続税額の2割加算について

相続時精算課税制度を孫に用いる際の、相続税額の2割加算について教えてください。

受贈者:相談者
被相続人: 受贈者(相談者)の母方の祖母
の2者間で現金の贈与を考えています。

祖母の死亡時に受贈者の母が存命である場合、上記の贈与は代襲相続ではないため相続税が2割加算されると思うのですが、祖母の遺産が少額で相続税が発生しない場合、孫への課税はどのような扱いになるのでしょうか?

祖母には法定相続人である存命の娘が3人おり、遺産が基礎控除額4800万円を超えることはない見込みです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

遺産が基礎控除額4,800万円を越えなければ、相続税は発生しません。ですので、2割加算もないこととなります。もしも、相続時精算課税の贈与で贈与税を支払っている場合は、相続税の申告をすることにより、その贈与税が還付されることとなります。

ご回答ありがとうございます。
素人知識で不安でしたので大変助かりました。

本投稿は、2018年01月02日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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