定期預金の既経過について
相続税申告書の定期預金について、残高証明書を取得が時間的に困難なので既経過利息を手計算で行っています。
定期預金の既経過利息は、源泉徴収税の税引後のものを入力する形で問題はないでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

算式
課税時期における預入高+既経過利子の額Ⓐ(解約利息で計算)-Ⓐにつき源泉徴収されるべき所得税の額20.315%(15.315%+5%(住民税)で計算してください。
本投稿は、2023年09月13日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。