小規模宅地等の特例について
現在父の所有する土地約250平米に私名義で賃貸併用のマンションを建てようとしています。
マンションは概ね半分を賃貸、半分をオーナー住戸とし、オーナー住戸には私の家族と私の父母がフロアを分けた完全別居の形で住みます。
この場合、父から土地を相続する際にオーナー住居相当の土地に80%相当、賃貸部分相当の土地には事業用として50%相当の減税が受けられると認識しています。
この点、以下のケースでも特例の対象になりますでしょうか?
・オーナー住戸を父母世帯と私世帯で別登記とした場合
・建物の名義を私個人ではなく、私が代表を勤める法人名義とした場合
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

初めまして、税理士の田村です。
・オーナー住居について、居住用の特例80%減の適用を想定している場合、
平成26年以降、区分登記建物は同居がなかったものとみなされるため、特例の適用対象外となります。(質問とは別ですが、持分登記の場合は、質問者様が保有する分に対応する土地への適用が不可能となります。)
・賃貸部分の建物の底地に小規模宅地50%減の特例の適用を受ける際は、同族会社法人が所有する場合、地代を有償(使用貸借とみなされない程度の地代である必要があります。)でお父様に支払う必要があり、また相続開始3年前より継続して賃貸していることが要件です。
本投稿は、2023年09月20日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。