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相続内容(内訳)と相続税の関係について教えてください

相続税には、配偶者や子供などの数に応じて基礎控除があるかと思います。
これは、相続内容に応じて基礎控除が適用されるのでしょうか、それとも、割り振りは関係なく、相続財産の総額からまず基礎控除が惹かれて残りについて、各相続人が割り振りに応じて相続税を負担することになるのでしょうか。
例えば、遺産が3000万円、配偶者、子供二人とした場合、少し極端な例ですが、
1)配偶者1500万円、子供各750万円
2)子供A1人が全額相続
の1,2では相続税は変わってくるのでしょうか。

税理士の回答

相続税額の計算手順は以下の通りです。
① 相続財産の合計額から基礎控除を引き、課税される金額を計算します。
② ①の金額を基に相続税の総額を算出します。
③ 相続税の総額を、それぞれが取得した相続財産の比率に応じて割り振り、それぞれの人が納付する相続税額を計算します。

そのため、1と2では、相続税の総額は変わりませんが、それぞれが納付する相続税額が変わってくることになります。

なお、例の場合でしたら、基礎控除(3,000万円+600万円×3人)以下となるため、具体的な計算はできかねます。

早速にご回答いただきありがとうございます。
まずは、相続人全員分の合計基礎控除を差し引いて残分に課税なので総納税額は変わらないので、子供に偏らせたとしても総税額は変わらないということで安心しました。偏らせた場合に、損するのかなと心配しておりました。
ただ、相続比率で納税比率がかわるので、貰った分に合わせて各自の納税額が変わるということですね。

返信が遅くなって申し訳ございません。
内容はご認識の通りです。

なお、配偶者の税額軽減など各種税額控除があります。
そのため、配偶者が相続すると納付する相続税額がない可能性もあります。
代わりに、配偶者が亡くなった時の相続税が増える可能性があります。

配偶者の相続(二次相続)を見据えた遺産分割方法を検討されたい場合には、
相続に強い税理士にご相談されることをおすすめします。

本投稿は、2023年10月10日 08時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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