両親名義の合同会社へ自己保有株式を現物出資した場合の、相続税について
中小企業を経営しており、100%株式を保有しております。
両親が資産管理のために合同会社を保有していて、今後の管理上、
この合同会社へ私の株式を全て現物出資し、私も合同会社の社員になることを考えております。
いずれ両親が亡くなった場合に私が合同会社ごと相続しますが、
株式が値上がった分について相続税は課されますでしょうか。
税理士の回答
下記回答いたします。
いずれ両親が亡くなった場合に私が合同会社ごと相続しますが、
株式が値上がった分について相続税は課されますでしょうか。
経営されている企業(B社とします)が非上場会社であることを前提に回答いたします。
B社株式をご両親が経営する資産管理会社(A社とします)に出資をすると、A社の子会社という建付けとなります。
合同会社の定款で社員が死亡した場合の規定についても確認しておくと良いでしょう。
定款に特別の定めがない場合は持分の払戻請求権を承継し、規定を定めておけば持分を承継することになります。
いずれにしても合同会社が保有しているB社株式は、当初の出資価額ではなく、相続開始時の価額で評価することになりますので、会社が成長した過程で得られた純資産部分(=株式が値上がった分で持分相当分)について相続税が課税されることになります。
ご参考に宜しくお願い致します。
わかりやすくご回答頂き、ありがとうございました。
合同会社への株式現物出資は、とりやめようと思います。
本投稿は、2023年10月10日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。