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税務署(相続)で名義不動産の指摘を受けた不動産の修正申告について

数年前に母親が死亡、相続が発生しました。
財産は不動産、預貯金、株などで、全部で3億近い金額です。
相続人は子供4人。
遺産相続にあたっては、税理士事務所に依頼をしました。
細かい相続内容については、協議がまとまらないため、とりあえずは法定相続分で申告をしました。
しかし、その申告後に、私が相続財産について、税務署に相談に行ったところ、申告をしていない財産が「名義財産」ではないかとの指摘を受けました。
それから、その財産について、家族に詳細を聞いたところ、その財産には税務署の判断では名義財産と判断される要素が全てありました。
ちなみにその名義財産との判断を受けそうな不動産は3千万以上です。
また、それから税務署に電話をして、そのことを話したところ「税理士さんと相談の上、修正申告を勧めます。」と言われました。
そしてそれから税理士の方に連絡をとって「修正申告になった場合の納税額」「また税務署から、指摘を受けた場合の(罰則的な)納税額を計算して欲しい。そして修正申告をしてほしい。」とお願いをしたところ。
他の兄弟(3人)の合意がないとできないと言われました。
(しかし残りの相続人は名義不動産の受け取り人となっているために合意しない。)
もし、納税をしたいというなら、他の税理士さんにお願いをしてほしいとまで言われました。
税理士の手数料は、私、個人の分で50万以上払っていますし、契約は相続人個々の納税までです。
私が望んでいるのは、税務署に追徴などの措置を受けない納税です。
私のみが、相続税の総額を修正申告をすることは不可能なのでしょうか?
このままだと、他の兄弟に巻き込まれ、罰則的な追徴課税を受けなければならないかと、困っています。



税理士の回答

私のみが、相続税の総額を修正申告をすることは不可能なのでしょうか?

できない。
私だけがしても、そのほかの人に税務署から連絡が行きます。

竹中先生

ご回答ありがとうございます。
この問題について、一応、他の税理士さんにも相談させて頂きました。

その方の説明によると。
「私だけの修正申告は可能」
「だけれども、他の相続人の財産に調査は入るでしょう。」との事でした。

税務署の方からは、全ての事情を話した上で、私の分の「修正申告」を勧められましたし。
私の質問の意図は「(他の相続人の税金の問題は差し置いて)の修正申告は可能かどうか?」でしたので、私のみの修正申告は可能なのではあるが、他の相続人に影響はある。ということでよろしいのかなと思います。

ありがとうこざいました。



本投稿は、2023年10月11日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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