税理士ドットコム - [相続税]共有所有のため池の相続評価額について - 池沼の評価は「原野」に関する定めを準用します。 ...
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共有所有のため池の相続評価額について

共有のため池を所有しています。
持ち分は1/7 固定資産税は非課税。
地目はため池。
相続の評価額はどのようになりますでしょうか?

税理士の回答

 池沼の評価は「原野」に関する定めを準用します。
 評価方法は、市町村役場にて、当該ため池の場所の「近傍原野」の1㎡当たりの単価(A)を確認してください。
(A)×面積×その地域の原野の倍率×1/7(持ち分)=評価額です。
(評価通達62)

本投稿は、2023年10月14日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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