共有所有のため池の相続評価額について
共有のため池を所有しています。
持ち分は1/7 固定資産税は非課税。
地目はため池。
相続の評価額はどのようになりますでしょうか?
税理士の回答
池沼の評価は「原野」に関する定めを準用します。
評価方法は、市町村役場にて、当該ため池の場所の「近傍原野」の1㎡当たりの単価(A)を確認してください。
(A)×面積×その地域の原野の倍率×1/7(持ち分)=評価額です。
(評価通達62)
本投稿は、2023年10月14日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







