父親の会社株の譲渡に関する税金は贈与税として課税されるのか?
【相談の背景】
父親が経営する非上場の有限会社を長女に事業継承するよう手はずを整えているようです。この長女に父が持つ全ての株を死亡後相続させるよう遺言公正証書も作成済みです。子供は3姉妹ですが、この会社の株を所有する二女と三女(私)に父より株を買い取るということで「株式譲渡契約書」への押印を打診してきました。その際この会社の会計士から株を売った時の税金の計算は110万を控除した額にたいして課税されると聞かされました。
【質問1】
110万円を差し引いた額に課税されると言うことは、親族間の株の売買では譲渡所得税ではなく贈与税とか相続税としての扱いを適用するのでしょうか?
【質問2】
贈与税の扱いとなった場合、買取金額は生前贈与加算の対象になるのでしょうか。また遺留分請求となった場合にも遺留分総額の中に含まれることになるのでしょうか?
【質問3】
生前贈与加算や遺留分総額への組み入れにならないような処理の仕方はありますでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
私は、意味がわからない部分があるので回答できません。
株を売った金額から110万円を控除した金額で計算する。どのような事か、わかりません。
大変貴重なご返答をいただきましてありがとうございました。西野様のこのご返答で私の全ての疑問が解けました。ありがとうございました。
回答になっていなくてすいません。
ひとつの取引で、売買と贈与が混在することはありえないと思ったからです。
わざわざのご返信もありがとうございました。実は私も何か変だなと思っていたものですから、専門の方に「あり得ないお話」とのお言葉を頂けたことがありがたいです。正直なお話として、父が今自分の会社の事業継承の処理をしていて、全ては税務を担当する公認会計士が画を書いているみたいですが、父が内容を理解していない遺言公正証書を弁護士と結託して作成したり、名義株確認書に押印を強要してきたり、今回新たに判明したこととして今までの配当が年二回だったのに実際は年六回私に配当を立てていることになっていたり、実際数年前には二回しか配当の振込みが無かったのに、確定申告用の支払調書では年3回の配当があったとの書類を送ってきたりと不信感を抱いていたものですから、今回の件も「売買なのになぜ110万の控除?」との思いから質問をさせていただいた次第です。なかなか素人にはわからないことだらけで、どのように質問してよいのかもわからなかったものですから、このような質問の仕方となってしまいましたこと申し訳ございませんでした。ご返答を頂きましたこと誠にありがとうございました。
どうしても、心配なときには、私の名前のあたりをクリックすると直通番号が表示されますので、ご連絡ください。
私自身は、株価算定や相続のプロですから。
大変ありがたいご提案をいただきうれしいです。「売買と贈与が混在することはありえない」とのお言葉をもとに、二女とも相談して父親とのことなので、今までの全部をもう少し整理してみます。お力添えを頂きたいことがはっきりしましたら、その際はどうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
その時、協力いたします。できるだけ、資料を集めてください。
是非ともよろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2023年10月16日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。