相続税の計算について(基礎控除を超える)
被相続人の死亡の前後に、相続人の同意を得て、
被相続人の弁済のための預金の引出しをしました。
(被相続人の委任状もあります)
口座が凍結されていないので
未支給年金や賃料などの振込入金により残高の増加もあります。
被相続人と同居していた相続人の光熱費、生活費(自動引落ち分)も多少あります。
それによって、
死亡日の預金残高等が変わり、相続税の計算に影響する事について問題ないでしょうか。
税理士の回答
相続税の計算において、本人のマイナスの財産[債務]は、プラスの財産から控除しますので、考え方としては変わりません。
あくまでも、すべて亡くなった日を基準に計算します。
下記回答いたします。
被相続人の預貯金口座の一連の動きで、相続財産を下記のように分けて計上する必要があります。
・預貯金 ○○円(被相続人のお亡くなりになった日時点の残高)
・未支給年金 →公的年金の未支給分は相続人の財産ですので、相続財産には入りません。
・未収金(未収賃料分) ○○円
被相続人と同居していた相続人の光熱費、生活費(自動引落ち分)も多少あります。
・未払金 ○○円
被相続人が本来支払う債務で、お亡くなりになった後に相続人が支払った自動引き落としなどは債務としてプラスの財産から差し引くことになります(相続税は減る方向に動きます)。
ご参考に宜しくお願い致します。
死亡日の残高が基準となり
医療費や葬儀費用等は債務として良いということですね。
未収年金の振込はプラスするべきでしょうか?
下記回答いたします。
>未収年金の振込はプラスするべきでしょうか?
年金の種類によって取り扱いが異なります。
①公的年金(遺族年金含む)
相続財産になりませんので、プラスする必要はありません。
公的年金は遺族の所得税(一次所得)として課税されますが、遺族年金は所得税も相続税も課税されません。
②私的年金(企業年金や個人年金)
こちらは年金受給権として相続財産になりますのでプラスして計算することとなります。
【未支給国民年金】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/09.htm
ご参考に宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
相続は私だけが理解するだけでなく、他の相続人も理解する必要があるので
とても助かりました。
ベストアンサーを頂きありがとうございました。
こちらも励みになります。ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2023年10月19日 08時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。