「相続税がかかる財産の明細書」の株式の書き方
1つの証券会社で1つの銘柄を特定口座と一般口座の両方所有している場合、明細書には「A銘柄(特定口座)」「A銘柄(一般口座)」と2つの財産として記入しても問題ありませんか?
なお、証券会社の残高証明書には2つに分かれて記載があります。
※実際に、このケースで相続税申告した経験のある方のみご回答願います。
税理士の回答

竹中公剛
1つの証券会社で1つの銘柄を特定口座と一般口座の両方所有している場合、明細書には「A銘柄(特定口座)」「A銘柄(一般口座)」と2つの財産として記入しても問題ありませんか?
なお、証券会社の残高証明書には2つに分かれて記載があります。
分けたほうが、良いでしょう。後々の検索が楽になります。
お忙しい中、迅速なご回答ありがとうございます。
2つの財産として記入するようにします。
本投稿は、2023年10月22日 08時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。