二次相続時の節税と不動産の共有名義について
相続税節税のための遺産分割のアドバイスをお願いします。
父親が他界し、高齢の母親と子供2人が相続人です。
課税相続財産の合計は7,640万円で、
内訳は、1,020万円の預金等と
6,620万円の(両親が居住していた)不動産です。
(330m2を超えているので
小規模宅地の特例の対象になりません)
一次相続で母親に全てを相続すると
配偶者控除で税額は0になりますが
二次相続次には(そのまま相続した前提)416万円の相続税になるようです。
そのため一次相続の段階で
預金の全額1,020万円は母親に相続し、
不動産については共有名義を考えています。
不動産の2分の1を母親に相続し
4分の1ずつを子が相続すると、
一次相続の税額は132万円になりますが
二次相続では(そのまま相続した前提)
13万円になるという計算でよろしいでしょうか。
また配偶者居住権と
居住権付きの居宅や土地の所有権を登記することで相続税額が少なくなるという判断は
どこですれば良いのでしょうか。
税理士の回答

ご質問のケースですと法定相続人が3人のため、相続財産が4800万円までは相続税が掛かりません。
また小規模宅地の特例は適用可能であれば土地の評価額のうち330㎡まで80%減額されるものとなります。
ですので厳密に計算すれば1次相続については相続税が課税されない可能性もございます。
また配偶者居住権の設定により2次相続も踏まえた相続税額がどう変動するかについても、厳密な計算が必要となります。
相続が発生しているとのことですので、相続税に精通した税理士に直接ご相談頂くことが最善かと思います。
ありがとうございます。
お教え頂いたことで
〉330㎡まで80%減額
の理解を誤っていたことに気がつきました。
二次相続時の預金残等は予想出来ないことですがなるほど
一次相続でのベストな按分を相談するのが得策かと思いました。
回答感謝致します。
本投稿は、2023年11月01日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。