生命保険金にかかる相続税の非課税枠について教えて下さい
相続税対策として、生命保険金にかかる相続税の非課税枠を使うことを検討しています。
私が死んだ場合、相続人は 妻と子2人の3人ですので、相続税の非課税枠は 500*3=1,500万円となると思います。
既契約の保険で 妻が700万円を受取りますので、今後 子2人が それぞれ 400万円の死亡保険金を受け取る終身保険の契約を考えています。
① 相続人一人につき500万円が 非課税枠でしょうか? それとも 合計 1,500万円が 非課税枠でしょうか?
② 複数の保険の契約しても、合計が非課税枠以下なら、非課税ということでしょうか?
③ 非課税枠以下の場合でも、妻や子は 相続税 又は 贈与税の申告が必要ですか?
税理士の回答

竹中公剛
① 相続人一人につき500万円が 非課税枠でしょうか? それとも 合計 1,500万円が 非課税枠でしょうか?
合計です。
② 複数の保険の契約しても、合計が非課税枠以下なら、非課税ということでしょうか?
はい、その通りです。
③ 非課税枠以下の場合でも、妻や子は 相続税 又は 贈与税の申告が必要ですか?
全ての相続財産で考えます。
全ての財産が、保険も併せて、
3,000+600×3=4,800以下なら申告不要です。
早速、ご回答をありがとうございました。 度々で申し訳ございませんが、
「③ 全ての財産が、’保険も併せて、’3,000+600×3=4,800以下なら申告不要」との回答について、確認させていただきたく よろしくお願いいたします。
生命保険金が非課税枠以下の場合でも、’保険も併せた’全ての財産が 相続税基礎控除額以上の場合は、妻や子は 相続税 又は 贈与税の申告した上で、「生命保険金にかかる相続税の非課税枠以下です」と申し入れすることになるのでしょうか?

竹中公剛
生命保険金が非課税枠以下の場合でも、’保険も併せた’全ての財産が 相続税基礎控除額以上の場合は、妻や子は 相続税 又は 贈与税の申告した上で、「生命保険金にかかる相続税の非課税枠以下です」と申し入れすることになるのでしょうか?
申告書に生命保険の収入を記載したうえで、1500万円まで、は、マイナスするという処理をします。
申告書で、税務署に主張します。申告しないことには、非課税博は適用できません。
早速、ご回答をありがとうございました。
全ての財産から 保険金をマイナスした財産が、相続税基礎控除額以下であれば 相続税の申告は不要と誤解していましたので、大変有意義な回答をいただき感謝しております。
① 保険も併せた全ての財産が相続税基礎控除額を超えていた場合は、相続人による相続税の申告が必要であり、生命保険金をマイナスした財産が相続税基礎控除額以下であれば、相続税の納税は必要ないこととなる旨、理解いたしました。
② ところで、生命保険金をマイナスした財産が相続税基礎控除額以下の場合、遺産の相続分や保険金を受け取った妻や子は、①の相続税の申告のみだけで、その他の相続税や贈与税の申告は不要と 理解してよろしいでしょうか?
重ね重ねで申し訳ございませんが、ご教授のほど よろしくお願いいたします。

竹中公剛
② ところで、生命保険金をマイナスした財産が相続税基礎控除額以下の場合、遺産の相続分や保険金を受け取った妻や子は、①の相続税の申告のみだけで、その他の相続税や贈与税の申告は不要と 理解してよろしいでしょうか?
その理解でよいです。
ただし
遺産分割協議が必要になります。銀行の預金などは、それがないと移動できません。
不動産の登記もです。
ご丁寧な回答をいただき、ありがとうございました。
本投稿は、2023年11月05日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。